2021-04-09 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第10号
一部の自治体においては看護師が不足している会場もあることから、看護職員の確保に向けて、都道府県ナースセンターを通じた潜在看護職員や、民間の職業紹介事業所、事業者の活用、それから僻地のワクチン接種会場への看護職員の派遣について、自治体宛てに確保策を周知し、看護職員の確保に努めているところではございます。
一部の自治体においては看護師が不足している会場もあることから、看護職員の確保に向けて、都道府県ナースセンターを通じた潜在看護職員や、民間の職業紹介事業所、事業者の活用、それから僻地のワクチン接種会場への看護職員の派遣について、自治体宛てに確保策を周知し、看護職員の確保に努めているところではございます。
○政府参考人(志村幸久君) 新型コロナウイルス感染症に関するワクチンの接種に当たる医療関係者等の確保につきましては、医療関係団体に対し接種体制の構築についての協力を要請する、依頼するほか、都道府県ナースセンターを通じた潜在看護職員や民間職業紹介事業者の活用、へき地のワクチン接種会場等への看護職員の派遣について、自治体宛てに確保策を周知し、看護職員の確保に努めているところであります。
さらに、看護職員の確保につきましては、都道府県ナースセンターを通じた潜在の看護職員や民間の職業紹介事業者の活用や僻地のワクチン接種会場への看護職員の派遣については、自治体宛てに確保策を周知し、看護職員の確保に努めているところでございます。 こうした取組や、先般、二月十五日に設置しました自治体サポートチームの活用を通じまして、各自治体において万全の体制が確保できるように努めてまいりたいと思います。
またさらに、昨年十二月から、JICAの方で許可を取得されまして海外協力隊経験者に係る無料職業紹介事業を開始したところというふうに承知をいたしておりますが、これによりまして、地方公共団体から地域おこし協力隊員の募集情報をJICAに直接提供することで、海外協力隊経験者に個別に情報提供することも可能となっているところでございます。
そして、令和二年十二月に厚労省が行った保育分野における職業紹介事業のアンケート調査、これを見ても、利用した採用方法は、もう既に民間職業紹介事業所がハローワークを超えています、割合が。
源馬委員の問題意識をこちらの方でも共有させていただいておりますが、職業紹介事業者を通じて保育士の方を採用した保育所に対してアンケート調査を行いまして、昨年十二月に公表させていただいております。八百七十八事業所で回答いただきまして、手数料額は平均で七十六・九万円ということで、先生御指摘のとおりでございます。
今年度は、医療・介護・保育分野における職業紹介事業に関する協議会を設置いたしまして、適正な紹介事業、職業紹介事業者の基準の策定を年度内に予定しております。 優良な紹介事業者に情報公開と説明責任を果たすことを求めることによって、労働市場における紹介事業者の役割を適切に果たせるようにしてまいりたいというふうに思っております。
その下を見ると、じゃ、どれだけ払われているんだというと、有料職業紹介事業者が、医師だと一万五千件、看護職だと五万二千件ということですから、一年間に単純計算で掛け合わせると、医師の手数料、あるいは看護師の手数料、それぞれ四百数十億なんですよ。合わせて九百億円。これはどんな数字かというと、医療分の医療介護総合確保基金の年間金額と同じぐらいなんですよ。
また、法令遵守を宣言した職業紹介事業所を公表するという取組もしておりまして、さらに、今年度には、職業紹介事業者と医療分野等の業界団体が参加する医療分野等における職業紹介事業に関する協議会、これを設置いたしまして、適切な職業紹介事業者の基準、これを策定することとしております。
医療提供体制の整備等を優先的に取り組む観点から、病床及び軽症者等の療養場所の確保でございますとか、重症者に対応できる医師、看護師等の派遣など、人、物両面からの抜本的強化を図ることといたしておりまして、個々の医療機関や保健所等からGMISを通じて提出をされました医療人材の募集情報を厚生労働省が集約をいたしまして、関連団体、ハローワーク、都道府県に設置をされましたナースセンター等に加えまして、民間職業紹介事業者
その上で、民間の職業紹介事業者について、手数料等の情報開示を義務づけるとともに、法律や指針に適合する宣言を行った事業者のリストを公表するなど、利用者が安心して選択できるように環境整備を進めているところです。
また、あわせまして、この一月からでございますが、医療、看護、保育分野で有料職業紹介事業を行う事業主に対して、先ほど申し上げました職業安定法あるいは指針の遵守をみずから図っているということを宣言してもらうことを促す、そして遵守している旨の宣言をした事業者を厚労省のサイトで公表する、見える化するという取組を開始したところでございます。
特に、復職支援につきましては、看護師等の人材確保の促進に関する法律という法律に基づきまして、各都道府県ごとのナースセンター事業として無料職業紹介事業あるいは復職研修などを実施しているところでございます。 また、平成二十六年に成立いたしました医療介護総合確保促進法に基づいて、看護職員が離職した際に連絡先を届け出る制度を創設していただきました。
○小林政府参考人 まず、先ほどのお尋ねに補足させていただきますが、有料職業紹介事業所数というのが全体で約二万事業所ほどございます。そのうち、医療、介護、保育等で紹介実績のあった事業所数というのが、医師系で七百二十五事業所、看護系で八百三十三事業所、介護系で九百七十八事業所、保育系で二百十七事業所ということで、近年の傾向としては、特に介護系、保育系で紹介事業者の活動が活発となっております。
○加藤国務大臣 まず、保育士の人材不足という中で、民間の職業紹介事業所を活用されている方の割合が、これは二十七、二十八、二十九の三カ年になりますけれども、二十七年度が約六千件に対して二十九年度は一万一千件、有料職業紹介事業所です。
今回のリクナビ自体は、職業安定法上は募集情報等提供事業というのに該当するわけでございますけれども、実際には情報を選別、加工していたということで、これは職業紹介事業に当たるというふうに私ども判断いたしました。 職業安定法の職業紹介事業に該当しますと、個人情報をみだりに提供してはならないという規定が適用されます。
配付資料をお配りしましたけれども、政府の職業紹介事業報告書の集計、この数年分を並べてみましたけれども、介護人材の紹介人数は、この二〇一四年から二〇一七年の三年で三倍にふえております。手数料の徴収の総額は、二〇一四年度の二十五億が二〇一七年度は百二十億円と五倍近くにふえている。
する件 ○社会保障及び労働問題等に関する調査 (全世代型社会保障検討会議議事録の作成過程 に関する件) (保育の充実に関する件) (公立・公的医療機関の再編問題に関する件) (職場におけるハラスメント対策に関する件) (医薬品行政の課題に関する件) (健康寿命延伸のための施策の在り方に関する 件) (地域医療情報連携ネットワークの在り方に関 する件) (医療・介護職における職業紹介事業
これの履行状況でございますが、現在、医療・介護分野における職業紹介事業の指針の遵守の状況、これは、紹介事業者、あるいは求人者、あるいは働いている労働者の方ごとに現在実態調査を行っているところでございますので、それの結果を踏まえて今後適切な対応を図ってまいりたいというふうに思います。
この期間につきましては、一つは、転職をした方の最初の一定期間というのが定着に非常に大事な期間であるということ、それから、職業紹介事業者の管理簿の保存期限というのが二年間というふうにされておりますので、私どもの指導ということも考えて二年間というふうに、審議会の御意見も伺いながら設定をしたところでございます。
今、いろいろと厚労省も考えていただいて、いわゆるこの職業紹介事業者は、自ら紹介事業等に関しての情報を提供しなくちゃいけないという義務付けまではしていただいておりますが、これでいいのか、是非とも先生のお気持ちをここでお願いいたします。
昨今の医療・介護分野の人材不足等により人材の確保に苦労している医療機関や介護施設が多々あり、採用のために職業紹介事業者に支払う手数料が高くなっているなどのケースがあることは十分承知をしております。
その意味では、施行状況を確認して一層の適正化につなげる、これが必要だと思いますから、特に、今委員から御指摘があった医療・福祉分野におけるこの職業紹介事業、今様々な実態が出てきておりますので、これは、この実態把握を行う、これを検討していきたいと思います。今検討をしております。
○政府参考人(土屋喜久君) 今御指摘の点につきましては、介護事業所における職業紹介について、介護労働実態調査という形で利用した際の課題の有無、内容について調査を行っておるところでございますが、この調査によりますと、民間の職業紹介事業者を利用した場合に、ハローワークなどほかの手段を使用した場合と比べてすぐに辞めてしまうことが多いという回答をされた事業所の割合が高くなっているということは確かでございます
事業者に対して手数料等の情報の開示を義務付ける、あるいは紹介した求職者に対して短期間の転職奨励等の不適切な行為を行う事業者に対して厳正な指導を行う、法改正で、幾つかありますけど、法改正あるいはそれを受けた指針、職業紹介事業者による職業紹介の実績公表とか、これは法律事項ですが、離職した無期雇用労働者に対する同一の職業紹介事業者による転職の勧誘の禁止とか、あるいは紹介した求職者が早期に自ら退職した場合などに
国内におけます職業紹介事業は有料無料を問わず許可制ということになっているわけでありますが、とかく海外においては職業あっせんに許可申請が必要との概念というのがほとんどないため、許可申請手続がないままに日本国内で営業する事業者がいるとの声もお聞きをするところでありますが、そうした事業者を把握した場合、対策等についてはどのようになっているのか、お聞きをしたいと思います。
国内で職業紹介事業を行う場合には、今先生から御指摘がございましたように職業安定法に規定をする許可等が必要でございまして、海外の人材紹介会社が許可を得ることなく日本国内において求職や求人の申込みの受け付けなどの営業活動を行っていた場合には職業安定法違反となる可能性がございます。
○根本国務大臣 委員御指摘のように、医師や医療従事者の確保に苦労している医療機関があって、採用のために職業紹介事業者に支払う手数料が高くなっている、こういう御指摘があるということは認識をしております。
現在、職業紹介事業者始め民間の方々が、そのノウハウを基に出所者等を就労につなげていただいていることは承知しております。日頃から民間の方々と意見交換を行うなど、現在も相互に勉強を重ねているところでございます。
今御指摘をいただきましたとおりに、その際、特にポイントとして、参加する企業の皆様等に対して、特定技能制度は技能実習制度とは違って監理団体が存在しないこと、それから、受入れ機関が外国人と雇用契約を締結するに当たって民間の職業紹介事業者による求職のあっせんを受けることも許容されるということなどにつきまして、細かく御説明を申し上げています。
今回の特定技能外国人材の受入れにおきましては、海外の職業紹介会社も含めて、民間の職業紹介事業者を通じて外国人材を受け入れることは可能と承知しております。
○田畑政府参考人 先ほど御答弁申し上げましたとおり、国外の職業紹介事業者が国外から日本国内の求人者に直接職業紹介を行う場合には、職業安定法の適用対象になります。
登録支援機関となっている職業紹介事業者が、一号特定技能外国人支援計画の実施の委託を受けることを条件に特定技能外国人を紹介するというセット販売あるいは抱き合わせ販売は、法律上許容されるのでしょうか。
職業紹介事業者が登録支援機関となることはできるのでしょうか。
○田畑政府参考人 職業紹介事業者が、みずからの紹介により就職した者に対して早期の離転職を勧奨することなどの不適正な行為を行うことは問題であると考えており、これを防止するため、職業安定法に基づく指針におきまして、理由のいかんにかかわらず、職業紹介事業者は、みずからの紹介により就職した無期雇用労働者に対し、二年間は転職の勧奨を行ってはならないことなどを定めているところです。
国外にわたる職業紹介を行う職業紹介事業者につきましては、現在でも、相手先国や取次機関の適格性を確認して許可を行っているところでございます。